大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3389 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横瀬義信の上告趣意第一点、第二点は、原審で主張判断のない第一審の訴

訟手続の違法を前提として判例違反をいうものであつて、上告理由としては不適法

であり、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(原審の手続に所論の違法は

認められない。)、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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